ヘウレーカ学習約款

ご理解とご協力のお願い

当塾の講師は、教育のプロフェッショナルとして、生徒一人ひとりの成長を第一に考え、誠実に指導を行います。生徒が主体的に学び、成長するための環境を守ることはもちろん、保護者の皆様にも、お子様の成長を支える大切な考え方を共有していただきたいと考えています。以下のルールは、生徒・保護者の皆様と共に、より良い学びの場を築くために定めたものです。ご理解とご協力をお願いいたします。


第1章 入退会の手続き

第1条(入会登録)

1. 入会申込と約款確認
当塾への入会を希望する方(以下「申込者」といいます)は、本約款の内容を十分に確認・理解したうえで、当塾が指定する方式にて入会申込書を提出してください。入会申込書の提出をもって、申込者による入会契約の申し込みとみなします。

2. 単月度契約の原則
当塾の入会契約は「1か月ごとの単月度契約」です。契約終了の手続きを行わない限り、同一内容で1か月ごとに延長されるものとし、以後も同様とします。

3. 連絡先情報の登録
入会登録の際には、必ず保護者の方が利用する電話番号およびメールアドレスをご登録ください。緊急時や重要なお知らせの際に、速やかに連絡が取れる体制を整えるためです。

4. 入会金
入会金として、50,000円(税抜)を申し受けます。お支払いいただいた入会金はいかなる理由によっても返金いたしません。

5. 入会金の返金不可
前項に定める入会金は、契約成立後の返金ができませんので、申込者は十分にご留意ください。


第2条(料金支払い)

1. 指導料等の月ごとの都度払い
毎月の指導料および教材・その他運営費等(以下「指導料等」と総称します)は、翌月分を前月20日までにお支払いいただきます。

2. 季節講習指導料の追加分請求
季節講習などの特別講座にかかる指導料は、通常の月次契約とは別に追加分のみを請求し、支払期日を別途定めます。

3. 請求書の発行
指導料の追加・変更がある場合を除き、通常は請求書を発行しません。指導内容や受講回数に変更がある場合は、その都度ご案内いたします。

4. 領収書の発行
当塾では領収書を発行しておりません。金融機関が発行する「ご利用明細」や振込票が、法的にも正式な領収書としてご利用いただけます。


第3条(曜日・時間帯の変更および科目の追加)

1. 変更・追加手続きの原則
曜日・時間帯の変更、科目や授業回数の追加を希望する場合は、必ず当塾へお申し出いただいたうえで所定の手続きを行ってください。ご希望の曜日・時間帯に空きがない場合、または当塾が学習効果等の観点から適切でないと判断する場合は、変更をお断りすることがあります。

2. 申請締切
曜日・時間帯の変更および科目・授業回数の追加は、原則として変更を希望する開始日の1週間前までに所定の受講変更申請書を提出していただきます。

3. 開講曜日・時間帯の変動
受講状況、講師の配置状況などにより、開講曜日・時間帯を追加あるいは変更・中止する場合があります。


第4条(休退会の手続き)

1. 休会の制度と復帰権利金
生徒は1か月単位で休会することができます。休会中も生徒の席は確保し、復帰時に優先的に案内できるようにしております。休会期間中は、復帰権利金として月々8,000円(税抜)をお支払いいただきます。
ただし、休会期間が6か月を超える場合、入会金を再度お支払いいただくほうが経済合理性が高い場合があります。詳細は個別にご案内いたします。

2. 退会・科目削減の手続きと期日
退会、休会、および科目削減は、毎月末日をもって適用されるものとします。指導終了希望月の前月の19日までに書面にて申請しなければなりません。
例:10月末での退会を希望する場合は、9月19日までに申請が必要となり、10月分の月謝は発生します。

3. サービス利用資格の喪失
退会と同時に、当塾が提供するすべてのサービスの利用資格を喪失します。退会後に再度ご利用を希望される場合は、新たに入会手続きを行っていただきます。

4. 休館日の対応
当塾が定める休館日(年末年始等)は、授業や電話・校舎対応を含むすべての事務手続きを停止いたします。退会・休会のご申請を予定されている方は、期日に十分ご注意ください。


第2章 当塾からの契約解除(退会処分)

当塾の教育環境は、生徒自身の主体的な成長を促す場であると同時に、保護者の皆様にとっても安心してお子様を預けられる場所でなければなりません。以下の行為が確認された場合、やむを得ず退会(入会契約の解除)という措置をとることがあります。これは、生徒一人ひとりが安心して学べる環境を守り、子育てに役立つ教育の場を維持するために必要な対応です。

第5条(妨害行為等による退会処分)

該当行為

  • 他の生徒の受講を著しく妨げる行為
  • 授業態度に重大な問題があり、再三の指導にもかかわらず改善が見られない行為
  • 他の生徒・講師・当塾スタッフへの暴力、暴言等の危害行為
  • 塾の運営を著しく妨害する行為

保護者による問題行為
保護者が上記と同等の行為を行った場合も、同様に退会処分の対象とします。

退会日
退会日は当塾が指定し、速やかに通知いたします。

本条の処分
本条の処分は、生徒・保護者間の公平性と安全性を確保し、健全な学習環境を維持するための措置となります。


第6条(禁止事項違反による即時退会)

生徒または保護者が、本約款や当塾が定める禁止事項に明白に違反した場合、当塾は該当生徒を即日退会とする権限を有します。再三の注意を行ったにもかかわらず改善が見られない場合も同様です。


第7条(指導料等未払いによる退会)

指導料や教材費等の支払いが滞り、当塾からの催告にも応じず未払いが続く場合、退会処分とすることがあります。退会後も未払金に対する支払義務は消滅せず、法的措置を講じる場合があります。


第8条(虚偽申告や連絡不能時の対応)

1. 虚偽申告
入会時に提出された情報(生徒本人・保護者情報など)に虚偽があった場合、信頼関係を大きく損なう行為として退会対象となります。

2. 連絡不能
登録された保護者の連絡先が不通となり、意思疎通が困難であると当塾が判断した場合も、やむを得ず退会処分を行う場合があります。


第9条(返金不可)

上記いずれの事由により退会となった場合でも、既にお支払いいただいている入会金・指導料・教材費・その他運営費等は、いかなる理由であっても返金いたしません。これは、当塾が教育環境を維持・運営するために既に費用を充当していることによるものです。


第10条(各種登録・変更届の提出方法等の変更)

当塾は、教育環境の改善や法令・社会状況の変化に伴い、各種登録・変更届の提出方法、指導料等の支払方法を変更する場合があります。変更内容については事前に保護者の皆様へお知らせし、当塾ホームページまたは所定の書面で周知します。


第3章 受講上の注意事項

第11条(受講上の注意事項及びルール)

受講の際には、当塾が別途定める各種ルールを遵守してください。詳しくは、各種ガイダンス、配布資料、ホームページの生徒・保護者用ページをご確認ください。


第12条(授業の欠席・遅刻の扱い)

1. 連絡義務
授業の遅刻・欠席については、原則として生徒自身が連絡するものとします。

2. 欠席時の振替
授業を欠席した場合、原則として振替授業は実施しません。

3. 無断欠席の扱い
連絡なしに授業開始時刻から10分経過しても教室に到着しない場合は、欠席として扱います。

4. 大幅遅刻
当日の連絡で30分以上遅刻する場合は、授業の受講は認めず、欠席として扱います。


第4章 教室での授業受講における注意事項

第13条(貴重品の管理)

1. 貴重品持ち込みの制限
授業に不要な物品の教室への持ち込みはご遠慮ください。当塾では、所持品の管理(盗難、破損、紛失を含む)に関して一切の責任を負いません。

2. 不要物品の回収
授業に不要な物品や講師による教室巡回の妨げとなる物品は、当塾の判断で回収し、一時的にお預かりする場合があります。


第14条(授業中の退出)

1. 原則として退出禁止
授業開始後は、教室から退出することはできません。ただし、健康上の理由等、やむを得ない事情がある場合、又は担当講師・当塾スタッフの許可がある場合はこの限りではありません。

2. 退出の指示
授業中に他の生徒の学習を妨げる行為や、感染のリスクのある体調不良が疑われる場合、講師又は当塾スタッフの判断で退出を求めることがあります。

3. 補填・返金の不可
前二項により退出した授業について、補填や返金は行いません。


第15条(遺失物)

1. 貴重品の遺失物保管
貴重品の遺失物は1週間保管しますが、連絡のないものは拾得物として管轄の警察署へ届け出ます。

2. 貴重品以外の遺失物保管
貴重品以外の遺失物は1か月間保管し、連絡のないものは以後処分します。


第16条(授業の延長)

1. 延長の原則
授業内容の理解を補完する等の目的で授業を延長する場合がありますが、原則30分以内とします。

2. さらに延長する場合
一部の授業で学習内容の理解を深めるため、生徒の意向に合わせ30分以上延長を行う場合があります。延長時は、生徒自身で保護者に連絡するものとします。


第5章 講師とのやり取りに関する方針

第17条(個人的な連絡手段の使用禁止)

生徒・保護者と講師の間で、個人的なメール、LINE、SNSを通じたやり取りを禁止します。匿名アカウントであっても、講師が生徒・保護者と認識した時点でやり取りを中止します。これは、指導の場としての誠実な関係を守り、講師が本来の役割を全うできる環境を維持するためです。


第18条(塾外での接触の禁止)

講師と生徒・保護者が、塾外で個人的に接触することを禁止します。具体的には、以下の行為を含みますが、これらに限定されません。

  • 塾外での相談(カフェやレストランでの相談など)
  • 食事やイベントへの招待(誕生日会、卒業祝い、ホームパーティーなど)
  • 学園祭やスポーツ大会への招待
  • 塾外での個別指導や家庭教師の依頼(当塾を通さない個別契約)

教育の場では、時には耳の痛いことを伝えることも大切です。講師が生徒に対して、厳しくも温かい指導を行える環境を維持するために、ご理解とご協力をお願いいたします。


第19条(公式な連絡手段の利用)

講師への連絡は、塾の公式連絡手段(塾専用のメールアドレスや連絡フォーム)をご利用ください。緊急時や特別な事情がある場合も、必ず塾を通じて対応いたします。


第20条(個別のプレゼントのお断り)

生徒・保護者の皆様からのご厚意は大変ありがたいものですが、講師個人へのプレゼントはお断りしております。これは、講師が一人ひとりの生徒に対し、対等な立場で誠実に向き合い、適切な指導を行うためです。生徒が学びに集中し、講師が指導に専念できる環境を守ることが、最も大切なプレゼントとなります。


第21条(感謝の気持ちの伝え方)

感謝の気持ちは、講師に直接言葉で伝えていただくことが何よりの励みとなります。どうしても形にしたい場合は、「スタッフ皆様へ」という形でお願いいたします。塾の運営には、教材の準備、学習環境の整備など、多くの見えない支えが必要です。生徒の皆様も、日常の中で「目に見えない支え」を意識し、感謝する習慣を身につけていただけると幸いです。


第6章 防犯カメラの設置に関する方針

第22条(防犯カメラの設置目的)

当塾では、生徒の安全確保のため、防犯カメラを設置しています。具体的には、以下の目的で運用しています。

  • 不審者の侵入やトラブルの未然防止
  • 生徒・講師の安全確保
  • 施設内での盗難・破損・紛失の防止および記録

安全な学習環境を守ることは、教育機関としての重要な責務です。防犯カメラは、生徒・保護者の皆様に安心していただくための一助として設置しています。


第23条(サービス向上への活用)

防犯カメラの映像は、以下のような目的で活用します。

  • 授業の質向上(講師の指導改善や学習環境の最適化)
  • トラブル発生時の客観的な事実確認
  • 生徒の安全管理の強化

講師がより良い指導を行い、塾全体の教育サービスを向上させるために役立てています。


第24条(映像の閲覧について)

1. 閲覧依頼への不対応
防犯カメラの映像は、塾の管理目的のために記録されるものであり、生徒・保護者からの閲覧依頼には対応できません。

  • プライバシー保護の観点から、第三者による映像閲覧を制限する必要があるため
  • 個々のリクエストに応じることで、運用の秩序が乱れる可能性があるため
  • 教育の場としての安心感を維持するため

2. 公的機関からの要請
裁判所や警察などの公的機関から正式な要請があった場合には、適切な手続きを経て対応いたします。


第25条(録画データの管理と保存期間)

1. 保存期間と自動削除
データは一定期間保存後、自動的に削除されます。

2. 閲覧権限と不正利用禁止
録画データは、塾が認めた管理者のみが閲覧可能とし、不正利用を禁止します。

3. 外部提供の原則禁止
映像の外部提供・公開は原則行わず、適切なセキュリティ管理のもとで保管します。


第7章 禁止事項等

第26条(禁止事項)

以下の行為を禁止事項とします。

  1. 生徒及び保護者以外の第三者に、教材、各種シート類、その他の学習サービスを利用させること
  2. 講師及び当塾スタッフの個人アカウントへのメール又はSNSを通じて個人的な接触をすること
  3. 講師及び当塾スタッフと、塾外で個人的な接触をすること
  4. 授業(オンライン授業を含む)、当塾の校舎内又は当塾が開催するイベントを撮影・録音・録画し、それらをSNSやインターネット(学習管理システムを含む)にアップロードすること
  5. 在籍中又は退会後においても、当塾が提供する教材、各種シート類、その他の学習コンテンツを当塾の許可なく複製、譲渡、転売すること及びSNSやインターネットにアップロードすること
  6. 校舎付近の路上に駐停車して送迎を行うこと
    • やむを得ず車で送迎する場合は、近隣の駐車場をご利用ください。悪質な路上駐停車とみなした場合は通報することがあります。校舎外のトラブルについて当塾は一切の責任を負いません。
  7. 入会契約に基づく権利や義務を第三者に譲渡又は承継すること
  8. その他、本約款や各種ルールに違反する行為をすること

第27条(損害賠償)

当塾の監督下において、講師及び当塾スタッフの指示又は各種ルールに従わなかった結果、生徒の故意又は過失により器物破損や備品紛失等、当塾又は第三者が損害を被った場合、当該生徒・保護者に対し、その損害の賠償を求めることがあります。


第28条(準拠法)

本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法を準拠法とします。


第29条(合意管轄裁判所)

本約款に関して保護者と当塾との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第8章 本約款の変更

第30条(本約款の変更)

当塾は、本約款を変更することができます。本約款を変更する場合、当塾のウェブサイト等において、変更内容・効力発生日を告知します。


本約款は2025年3月25日より施行します。